■はじめに

 Q1.弁護士に依頼するときにはどのような費用がかかりますか。
 Q2.着手金等の分割払いはできますか。
 Q3.費用の目安について教えてください。
 Q4.着手金・報酬金計算基準について。


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■Q1.弁護士に依頼するときにはどのような費用がかかりますか。


 A.以下のような費用が必要となります。


・「着手金」とは、事件をご依頼いただく際、始めにお支払いいただく事務処理のための費用です。

・「報酬金」とは、いわゆる「成功報酬」のことです。事件処理の結果、依頼者の方に経済的利益が発生した場合(請求した相手から金銭が支払われた場合等)にお支払いいただきます。通常は、事件処理が終了した際にお支払いいただくことになります。

・「実費」とは、郵便切手代や、交通費等の事件処理の際にかかった費用をお支払いいただくものです。通常は、事件開始時に概算額をお預かりし、事件終了時に精算をして余った分についてはお返しすることになります。

・「日当」とは、事件処理のため弁護士が遠方の裁判所に赴いた場合等に、必要となった時間に応じてお支払いいただく費用です。
                            



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■Q2.着手金等の分割払いはできますか。


 A.多重債務事件など着手金等の一括での支払いが困難な方については、着手金等の分割払いも可能です。具体的な分割方法などについては、相談の際に弁護士にご相談下さい。                             



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■Q3.費用の目安について教えてください。


 A.以下に、主な費用の目安についてご説明します。

(この費用の目安は、平成28年4月1日以降の適用となります。)
※なお、以下の金額はすべて消費税込みの金額です。


① 法律相談

30分ごと5500円(税込)
ただし、多重債務に関する相談の場合、初回(30分まで)の相談料は無料です。



② 多重債務に関する事件

 ア 任意整理
着手金:債権者数×4万4000円(税込)
ただし、上限を33万円(税込)とします。

報酬:過払金を回収できた場合には、回収できた金額の20%と消費税
なお、任意整理の結果、債務が減額された場合に減額分に対する報酬はいただきません。過払金が存在し、それを回収できた場合のみ、回収した金銭の中から報酬をいただきますので、報酬支払いのため着手金と別に金銭を用意していただくことは通常はありません。

実費:5,000~1万円程度
その他、過払金回収のために裁判をする場合には、訴訟提起前にその裁判費用(裁判所に納める印紙代、郵便切手代等)をいただくことがあります。

 イ 自己破産
着手金:個人及び小規模事業者の場合      33万円(税込)
上記以外の場合                 55万円(税込)~

報酬:いただきません。
ただし、過払金が存在し、それを回収できた場合には、任意整理の場合と同様の基準により、報酬をいただきます。

実費:2~3万円(破産管財事件とならない場合の裁判所に納める予納金を含む)
ただし、破産管財事件となった場合には、上記実費額に加え予納金が別途必要となります。

 ウ 個人再生
着手金:38万5000円(税込)

報酬:いただきません。
ただし、過払金が存在し、それを回収できた場合には、任意整理の場合と同様の基準により、報酬をいただきます。

実費:1~2万円程度



③ 離婚に関する事件

着手金:33万円(税込)
ただし、事件内容、請求金額等に応じて金額を調整します

※調停申立てに引き続き訴訟を提起する場合には、調停の際にいただいた金額に加えて着手金を追加していただきます。その場合の金額につきましては、弁護士とご相談下さい。

報酬:33万円(税込)
ただし、財産分与、慰謝料等の金銭的な請求について経済的利益が生じた場合には、下記の「着手金・報酬金計算基準一覧」に基づく報酬金を加算させていただきます。

実費:1万円程度
  


④ 相続に関する事件

 ア 遺産分割事件
着手金:33万円(税込)~

報酬:下記の「着手金・報酬金計算基準一覧」をご参照下さい。

実費:1~2万円程度

 イ 遺言作成
着手金:11万円(税込)~
事件内容に応じて金額を調整します

報酬:いただきません。

実費:1~2万円程度
ただし、公正証書遺言作成時の公証人に支払う手数料はここには含まれておりません。
             


⑤ その他一般の民事事件

着手金、報酬金につきましては、下記の「着手金・報酬金計算基準一覧」をご参照下さい。
ただし、事件の内容に応じて、金額を調整いたします。詳しくは弁護士にご相談下さい。
 


⑥ 刑事事件・少年事件

着手金:33万円(税込)~

報酬金:22万円(税込)~

実費:記録謄写費用等の実費をいただきます。




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■着手金・報酬金計算基準について。


着手金・報酬金計算基準一覧
<経済的利益の金額> <着手金> <報酬金>
300万円以下の場合 8%(最低10万円) 16%
300万円を越え
3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を越え
3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を越える場合 2%+369万円 4%+738万円
消費税別途

※ 上記はあくまで原則的な基準であり、事案の内容によって調整することがあります。 
上記基準を用いた計算方法は、

 着手金・報酬金=経済的利益の金額×上記の基準割合×消費税

となります。
例えば、経済的利益の金額が400万円の場合の計算方法は、

 着手金=(400万円×5%+9万円)×1.1(消費税)=31万9000円
 報酬金=(400万円×10%+18万円)×1.1=63万8000円

となります。





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